(目的)
第42条
独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(目的)
独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。
(基金の目的)
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(中期目標管理法人)
基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
(資本金)
基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。
(役員)
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(理事の任期)
理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
基金は、第四十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
二奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
三奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2基金は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる者に対する経営の改善及び発達に係る助言を行うことができる。
一前項第一号の債務の保証を受けようとする者又は受けている者
二前項第二号又は第三号の事業資金の貸付けを受けようとする者又は受けている者
三前二号に掲げる者のほか、奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者
(業務の委託)
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
2基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
(利益及び損失の処理の特例等)
基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
基金は、第五十二条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
(報告及び検査)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2通則法第六十四条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。
(権限の委任)
主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
二受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(鹿児島県が処理する事務)
この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
(通則法の特例)
基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
2基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
3通則法第三十五条の規定は、基金については、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)