奄美群島振興開発特別措置法 第53条(業務の委託)
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 2.基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、奄美群島振興開発特別措置法第53条に定められた規定で、「基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第53条(業務の委託)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第53条の条文原文は「基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第53条は第三節 業務等に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第53条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第52条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第53条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第54条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/53