奄美群島振興開発特別措置法 第58条(権限の委任)
- 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
- 一基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
- 二受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
- 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、奄美群島振興開発特別措置法第58条に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第58条(権限の委任)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第58条の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第58条は第四節 雑則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第58条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第57条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第58条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第59条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/58