奄美群島振興開発特別措置法 第44条(基金の目的)
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
この条文の基本情報
基金の目的とは何ですか?
定義基金の目的とは、奄美群島振興開発特別措置法第44条に定められた規定で、「独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第44条(基金の目的)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第44条の条文原文は「独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第44条は第一節 総則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第44条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第43条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第44条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第44条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/44