奄美群島振興開発特別措置法 第48条(理事の職務及び権限等)
- 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
- 2.通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
- 3.前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
この条文の基本情報
理事の職務及び権限等とは何ですか?
定義理事の職務及び権限等とは、奄美群島振興開発特別措置法第48条に定められた規定で、「理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第48条(理事の職務及び権限等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第48条の条文原文は「理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第48条は第二節 役員及び職員に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第48条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第47条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第48条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第49条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/48