奄美群島振興開発特別措置法 第61条(通則法の特例)
- 基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
- 2.基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
- 3.通則法第三十五条の規定は、基金については、適用しない。
この条文の基本情報
通則法の特例とは何ですか?
定義通則法の特例とは、奄美群島振興開発特別措置法第61条に定められた規定で、「基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第61条(通則法の特例)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第61条の条文原文は「基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第61条は第四節 雑則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第61条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第60条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第61条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/61