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奄美群島振興開発特別措置法 第62条(主務大臣等)

  1. 第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号及び第十六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十一号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び環境大臣、同項第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
  2. 2.第二章第二節における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
  3. 3.第二章第四節及び第三章における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
  4. 4.前章及び基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
  5. 5.第五十七条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
  6. 6.第二章における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。
  7. 7.基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、奄美群島振興開発特別措置法第62条に定められた規定で、「第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第62条(主務大臣等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第62条の条文原文は「第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第62条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第62条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第61条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第62条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第63条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/62

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