奄美群島振興開発特別措置法 第45条(事務所)
基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、奄美群島振興開発特別措置法第45条に定められた規定で、「基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第45条(事務所)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第45条の条文原文は「基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第45条は第一節 総則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第45条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第44条の2です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第45条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/45