奄美群島振興開発特別措置法 第29条(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減とは何ですか?
定義保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減とは、奄美群島振興開発特別措置法第29条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第29条(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第29条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこ…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第29条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第29条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第28条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第29条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第30条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/29