奄美群島振興開発特別措置法 第28条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備)
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、奄美群島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備とは何ですか?
定義高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備とは、奄美群島振興開発特別措置法第28条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第28条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第28条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第28条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第28条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第27条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第28条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/28