奄美群島振興開発特別措置法 第31条(自然環境の保全及び再生)
国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
自然環境の保全及び再生とは何ですか?
定義自然環境の保全及び再生とは、奄美群島振興開発特別措置法第31条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第31条(自然環境の保全及び再生)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第31条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとす…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第31条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第31条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第30条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第31条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第32条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/31