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奄美群島振興開発特別措置法 第32条(再生可能エネルギー源の利用の促進等)

  1. 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用を促進するために必要な施策の充実について適切な配慮をするものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

再生可能エネルギー源の利用の促進等とは何ですか?

定義再生可能エネルギー源の利用の促進等とは、奄美群島振興開発特別措置法第32条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第32条(再生可能エネルギー源の利用の促進等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第32条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの…」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第32条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第32条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第31条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第32条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/32

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