奄美群島振興開発特別措置法 第17条(旅行業法の特例)
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の規定は、適用しない。
- 2.前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 3.次の各号に掲げる者は、当該各号に定める標識を掲示してはならない。
- 一奄美群島内限定旅行業者代理業者1旅行業法第十二条の九第一項の標識2
- 二奄美群島内限定旅行業者代理業者以外の者1前項の標識2
- 三旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者1前項の標識に類似する標識2
- 4.奄美群島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 一旅行業法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないこと。
- 二旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 5.国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、奄美群島内限定旅行業者代理業者に対し、奄美群島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
旅行業法の特例とは何ですか?
定義旅行業法の特例とは、奄美群島振興開発特別措置法第17条に定められた規定で、「奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第17条(旅行業法の特例)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第17条の条文原文は「奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第17条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第17条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第16条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第17条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第18条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/17