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奄美群島振興開発特別措置法 第16条(認定の取消し)

  1. 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
  3. 3.前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
  4. 4.第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、奄美群島振興開発特別措置法第16条に定められた規定で、「主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第16条(認定の取消し)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第16条の条文原文は「主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第16条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第16条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第15条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第16条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/16

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