奄美群島振興開発特別措置法 第15条(措置の要求)
主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
この条文の基本情報
措置の要求とは何ですか?
定義措置の要求とは、奄美群島振興開発特別措置法第15条に定められた規定で、「主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第15条(措置の要求)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第15条の条文原文は「主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要が…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第15条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第15条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第14条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第15条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第16条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/15