奄美群島振興開発特別措置法 第18条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは、奄美群島振興開発特別措置法第18条に定められた規定で、「奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第18条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第18条の条文原文は「奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第18条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第18条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第17条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第18条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第19条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/18