奄美群島振興開発特別措置法 第19条(農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農地法等による処分についての配慮とは何ですか?
定義農地法等による処分についての配慮とは、奄美群島振興開発特別措置法第19条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第19条(農地法等による処分についての配慮)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第19条の条文原文は「国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第19条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第19条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第18条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第19条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第20条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/19