奄美群島振興開発特別措置法 第20条(中小企業者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
中小企業者に対する配慮とは何ですか?
定義中小企業者に対する配慮とは、奄美群島振興開発特別措置法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第20条(中小企業者に対する配慮)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第20条は第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第20条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第19条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第20条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第21条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/20