奄美群島振興開発特別措置法 第21条(医療の確保等)
- 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
- 一診療所の設置
- 二患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
- 三定期的な巡回診療
- 四保健師による保健指導等の活動
- 五医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第九項において同じ。)の整備
- 六その他無医地区の医療の確保に必要な事業
- 2.鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
- 一医師又は歯科医師の派遣
- 二巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
- 3.国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
- 4.鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
- 5.国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
- 6.国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、奄美群島市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 7.国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 8.鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
- 9.前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、情報通信機器を活用した診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
医療の確保等とは何ですか?
定義医療の確保等とは、奄美群島振興開発特別措置法第21条に定められた規定で、「鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第21条(医療の確保等)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第21条の条文原文は「鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第21条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第21条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第20条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第21条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第22条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/21