奄美群島振興開発特別措置法 第35条(観光の振興及び地域間交流の促進)
- 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
- 2.前項の交流には、奄美群島の学校に在籍する児童、生徒等と奄美群島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。
この条文の基本情報
観光の振興及び地域間交流の促進とは何ですか?
定義観光の振興及び地域間交流の促進とは、奄美群島振興開発特別措置法第35条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第35条(観光の振興及び地域間交流の促進)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第35条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深める…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第35条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第35条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第34条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第35条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第36条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/35