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奄美群島振興開発特別措置法 第36条(移住の促進)

国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の奄美群島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

移住の促進とは何ですか?

定義移住の促進とは、奄美群島振興開発特別措置法第36条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第36条(移住の促進)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第36条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島への移住の促進を図るため、第二十四条及び第二十六条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他…」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第36条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第36条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第35条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第36条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/36

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