奄美群島振興開発特別措置法 第37条(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは何ですか?
定義人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは、奄美群島振興開発特別措置法第37条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第37条(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第37条の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第37条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第37条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第36条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第37条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/37