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奄美群島振興開発特別措置法 第26条(生活環境等の整備)

国及び地方公共団体は、奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備(空家等の活用によるものを含む。)及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

生活環境等の整備とは何ですか?

定義生活環境等の整備とは、奄美群島振興開発特別措置法第26条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備(空家等の活用によるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法第26条(生活環境等の整備)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法第26条の条文原文は「国及び地方公共団体は、奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備(空家等の活用によるものを含む。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法第26条は第五節 振興開発のためのその他の特別措置に置かれています。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法第26条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第25条です。
  7. 奄美群島振興開発特別措置法第26条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/26

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