奄美群島振興開発特別措置法 第7条(地方債についての配慮)
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、奄美群島振興開発特別措置法第7条に定められた規定で、「地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第7条(地方債についての配慮)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第7条の条文原文は「地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第7条は第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第7条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第6条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第7条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法第8条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/7