奄美群島振興開発特別措置法 第67条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二第五十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第67条は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法第67条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法第67条は第六章 罰則に置かれています。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法第67条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法第66条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/67