奄美群島振興開発特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行し、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
- 2.この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継並びに令和十年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第三十二条及び第四章の規定の適用については、別に法律で定める。
- 3.振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、令和十一年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項から第四項まで、第二章第三節及び第六十三条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
- 4.基金の役員又は職員であつた者のその職務上知ることのできた秘密については、第五十条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、附則第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
- 5.この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
- 6.国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
- 7.前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
- 8.前項に定めるもののほか、附則第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
- 9.国は、附則第六項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
- 10.港湾管理者が、附則第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法本文は、日本の奄美群島振興開発特別措置法に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法の公布日は昭和29年6月21日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000189 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000189/main
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