原子力基本法 第2条の4(原子力事業者の責務)
- 原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じ、並びにその内容を不断に見直し、その他原子力施設の安全性の向上を図るための態勢を充実強化し、並びに関係地方公共団体その他の関係機関と連携しながら原子力事故に対処するための防災の態勢を充実強化するために必要な措置を講ずる責務を有する。
- 2.原子力事業者は、原子力施設が立地する地域の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で極めて重要であることに鑑み、そのために必要な取組を推進しながら、国又は地方公共団体が実施する地域振興その他の原子力施設が立地する地域の課題の解決に向けた取組に協力する責務を有する。
この条文の基本情報
原子力事業者の責務とは何ですか?
定義原子力事業者の責務とは、原子力基本法第2条の4に定められた規定で、「原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第2条の4(原子力事業者の責務)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第2条の4の条文原文は「原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を…」で始まります。
- 原子力基本法第2条の4は第一章 総則に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第2条の4の前の条は原子力基本法第2条の3です。
- 原子力基本法第2条の4の次の条は原子力基本法第3条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/2_4