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原子力基本法 第3条(定義)

  1. この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
  2. 一「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
  3. 二「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
  4. 三「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
  5. 四「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
  6. 五「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、原子力基本法第3条に定められた規定で、「この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第3条(定義)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第3条の条文原文は「この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。」で始まります。
  3. 原子力基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第3条の前の条は原子力基本法第2条の4です。
  7. 原子力基本法第3条の次の条は原子力基本法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/3

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