原子力基本法 第3条の2
原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第3条の2は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第3条の2の条文原文は「原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。」で始まります。
- 原子力基本法第3条の2は第一章の二 原子力規制委員会に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第3条の2の前の条は原子力基本法第3条です。
- 原子力基本法第3条の2の次の条は原子力基本法第3条の3です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/3_2