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原子力基本法 第3条の4(所掌事務)

  1. 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。)に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進
  3. 二原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要となる施策の実施の推進

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、原子力基本法第3条の4に定められた規定で、「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第3条の4(所掌事務)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第3条の4の条文原文は「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 原子力基本法第3条の4は第一章の三 原子力防災会議に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第3条の4の前の条は原子力基本法第3条の3です。
  7. 原子力基本法第3条の4の次の条は原子力基本法第3条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/3_4

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