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原子力基本法 第3条の5(組織)

  1. 会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。
  2. 2.議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
  3. 3.副議長は、内閣官房長官、環境大臣、内閣官房長官及び環境大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指名する者並びに原子力規制委員会委員長をもつて充てる。
  4. 4.議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  5. 一議長及び副議長以外の全ての国務大臣並びに内閣危機管理監
  6. 二内閣官房副長官、環境副大臣若しくは関係府省の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、原子力基本法第3条の5に定められた規定で、「会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第3条の5(組織)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第3条の5の条文原文は「会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 原子力基本法第3条の5は第一章の三 原子力防災会議に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第3条の5の前の条は原子力基本法第3条の4です。
  7. 原子力基本法第3条の5の次の条は原子力基本法第3条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/3_5

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