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原子力基本法 第3条の6(事務局)

  1. 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、環境大臣をもつて充てる。
  4. 4.事務局長は、議長の命を受け、命を受けた内閣官房副長官補及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣の協力を得て、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、原子力基本法第3条の6に定められた規定で、「会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第3条の6(事務局)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第3条の6の条文原文は「会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
  3. 原子力基本法第3条の6は第一章の三 原子力防災会議に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第3条の6の前の条は原子力基本法第3条の5です。
  7. 原子力基本法第3条の6の次の条は原子力基本法第3条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/3_6

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