毒物及び劇物取締法施行令 第14条(空容器等の処置)
容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
この条文の基本情報
空容器等の処置とは何ですか?
定義空容器等の処置とは、毒物及び劇物取締法施行令第14条に定められた規定で、「容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第14条(空容器等の処置)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第14条の条文原文は「容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそ…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第14条は第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第14条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第13条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第14条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/14