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毒物及び劇物取締法施行令 第22条(使用者及び用途)

  1. 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
  2. 一使用者国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの
  3. 二用途かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除

この条文の基本情報

使用者及び用途とは何ですか?

定義使用者及び用途とは、毒物及び劇物取締法施行令第22条に定められた規定で、「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第22条(使用者及び用途)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第22条の条文原文は「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第22条は第四章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第22条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第21条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第22条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/22

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