毒物及び劇物取締法施行令 第36条の7(権限の委任)
- この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条の7に定められた規定で、「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7(権限の委任)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の条文原文は「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の6です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36_7