受講中の講座ブックマーク無料で登録

毒物及び劇物取締法施行令 第36条の7(権限の委任)

  1. この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条の7に定められた規定で、「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7(権限の委任)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の条文原文は「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の6です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の7の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›