毒物及び劇物取締法施行令 第39条の3(毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 毒物劇物営業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た毒物劇物営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法とは、毒物及び劇物取締法施行令第39条の3に定められた規定で、「毒物劇物営業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の3(毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の3の条文原文は「毒物劇物営業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、そ…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の3は第八章の二 毒物又は劇物の譲渡手続に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の3の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第39条の2です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の3の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/39_3