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毒物及び劇物取締法施行令 本文

  1. この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。
  2. 2.次に掲げる政令は、廃止する。
  3. 一四エチル鉛取扱基準令(昭和二十六年政令第百五十八号)
  4. 二醋
  5. 三ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令(昭和二十八年政令第九十五号)
  6. 四毒物及び劇物を指定する政令(昭和二十七年政令第二十六号)
  7. 3.この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令第四条第一号ハの規定により都道府県知事がした指定は、第十八条第一号ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令本文は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令本文の条文原文は「この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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