物品管理法施行令 第18条(管理換の承認)
物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
管理換の承認とは何ですか?
定義管理換の承認とは、物品管理法施行令第18条に定められた規定で、「物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第18条(管理換の承認)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第18条の条文原文は「物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物…」で始まります。
- 物品管理法施行令第18条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第18条の前の条は物品管理法施行令第12〜17条です。
- 物品管理法施行令第18条の次の条は物品管理法施行令第19〜20条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/18