ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

物品管理法施行令 第二節 取得及び供用

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行令第二節 取得及び供用は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行令第二節 取得及び供用が属する物品管理法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十九号です。
  3. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取得のための措置の請求)

第24条

別タブ ↗

物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。

2契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

3前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。

一法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合

二物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合

(物品の取得に関する通知)

第25条

別タブ ↗

物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

(供用のための払出しの請求)

第26条

別タブ ↗

物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。

(供用する場合に明らかにする事項)

第27条

別タブ ↗

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

物品管理法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる