物品管理法施行令 第27条(供用する場合に明らかにする事項)
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
供用する場合に明らかにする事項とは何ですか?
定義供用する場合に明らかにする事項とは、物品管理法施行令第27条に定められた規定で、「物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第27条(供用する場合に明らかにする事項)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第27条の条文原文は「物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第27条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第27条の前の条は物品管理法施行令第26条です。
- 物品管理法施行令第27条の次の条は物品管理法施行令第28条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/27