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物品管理法施行令 第三章 物品の管理

第11条〜第36条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行令第三章 物品の管理は、第11条〜第36条の全 18 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行令第三章 物品の管理が属する物品管理法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十九号です。
  3. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(物品の管理に関する計画)

第11条

物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。

2物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。

(管理換の承認)

第18条

物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。

(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)

第21条

法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合

二事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合

三各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合

(管理換を有償として整理する場合の対価)

第22条

法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。

(関係職員の譲受を制限しない物品)

第23条

法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

一印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条及び第四条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの

二一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

第二節 取得及び供用

(取得のための措置の請求)

第24条

物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。

2契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

3前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。

一法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合

二物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合

(物品の取得に関する通知)

第25条

物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

(供用のための払出しの請求)

第26条

物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。

(供用する場合に明らかにする事項)

第27条

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

第三節 保管

(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)

第28条

物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。

一保管を必要とする物品の品目及び数量

二保管の期間

三物品の管理上保管について附すべき条件

2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

(出納命令)

第29条

物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

二出納の時期

三出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者

(出納)

第30条

物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(修繕又は改造のための措置の請求)

第32条

物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量

二修繕又は改造の時期

三修繕又は改造の内容

四物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件

2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

第四節 処分

(不用の決定の承認を要する物品)

第33条

法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。

(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)

第34条

物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。

(不用の決定及び廃棄の基準)

第35条

法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。

(売払又は貸付のための措置の請求)

第36条

物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量

二売払又は貸付の時期

三物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件

2第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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