物品管理法施行令 第30条(出納)
物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
この条文の基本情報
出納とは何ですか?
定義出納とは、物品管理法施行令第30条に定められた規定で、「物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第30条(出納)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第30条の条文原文は「物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第30条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第30条の前の条は物品管理法施行令第29条です。
- 物品管理法施行令第30条の次の条は物品管理法施行令第31条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/30