物品管理法施行令 第29条(出納命令)
- 物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
- 二出納の時期
- 三出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者
この条文の基本情報
出納命令とは何ですか?
定義出納命令とは、物品管理法施行令第29条に定められた規定で、「物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第29条(出納命令)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第29条の条文原文は「物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第29条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第29条の前の条は物品管理法施行令第28条です。
- 物品管理法施行令第29条の次の条は物品管理法施行令第30条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/29