(物品の管理に関する計画)
第11条
別タブ ↗物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
2物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
(物品の管理に関する計画)
物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
2物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
(管理換の承認)
物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。
(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)
法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合
二事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合
三各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合
(管理換を有償として整理する場合の対価)
法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
(関係職員の譲受を制限しない物品)
法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条及び第四条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの
二一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)