物品管理法施行令 第22条(管理換を有償として整理する場合の対価)
法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
この条文の基本情報
管理換を有償として整理する場合の対価とは何ですか?
定義管理換を有償として整理する場合の対価とは、物品管理法施行令第22条に定められた規定で、「法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第22条(管理換を有償として整理する場合の対価)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第22条の条文原文は「法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。」で始まります。
- 物品管理法施行令第22条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第22条の前の条は物品管理法施行令第21条です。
- 物品管理法施行令第22条の次の条は物品管理法施行令第23条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/22