物品管理法施行令 第21条(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)
- 法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合
- 二事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合
- 三各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合
この条文の基本情報
異なる会計の間における管理換を有償としない場合とは何ですか?
定義異なる会計の間における管理換を有償としない場合とは、物品管理法施行令第21条に定められた規定で、「法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第21条(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第21条の条文原文は「法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 物品管理法施行令第21条は第一節 通則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第21条の前の条は物品管理法施行令第19〜20条です。
- 物品管理法施行令第21条の次の条は物品管理法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/21