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物品管理法施行令 第五章 雑則

第41条〜第48条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行令第五章 雑則は、第41条〜第48条の全 8 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行令第五章 雑則が属する物品管理法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十九号です。
  3. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法の規定を準用する動産)

第41条

法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。

一国が寄託を受けた動産

二刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第四十七条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(同法第二百五十条第三項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十九条第二項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十九条第一項若しくは第七十条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第五十三条第一項若しくは第五十四条第三項若しくは第四項又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の二十八第二項若しくは第五十五条の二十九第四項の規定により領置した動産

三各省各庁の長が指定する動産

(帳簿)

第42条

物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。

(物品増減及び現在額報告書の作成)

第43条

法第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。

2法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。

(検査)

第44条

各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。

2前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。

3各省各庁の長は、第一項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、物品管理官等の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。

4各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において、必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。

5第五条第二項の規定は、各省各庁の長が第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合について準用する。

(検査の立会い)

第45条

検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。

(検査書の作成等)

第46条

検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第二項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。

2検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。

(適用除外)

第47条

国の事務の運営に必要な書類については、法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条から法第三十四条まで並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定は、適用しない。

2法第四十条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第二号及び第七号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条、法第十条、法第十一条、法第十三条、法第十四条、法第二十条、法第二十一条、法第二十三条から法第二十五条まで、法第二十六条第一項、法第三十四条及び法第三十九条の規定を、第五号及び第六号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条を、第七号に掲げる物品については法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定をそれぞれ適用しない。

一小切手用紙及び国庫金振替書用紙

二法令の規定により国において没収し、没取し、若しくは収去し、又は国庫に帰属した物品

三国の事務の処理に必要な物品で法令の規定により国の機関に占有のみを移して保管するもの

四職員の数が僅少で物品の管理に関する事務の分掌を困難とする事情がある官署において管理する物品で財務省令で定めるもの

五義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づき購入した同法第二条第二項に規定する教科用図書

六障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づき購入した同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等

七災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの

3各省各庁の長は、前二項に規定する物品の管理について必要な事項を定めなければならない。

(省令への委任)

第48条

この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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