物品管理法施行令 第44条(検査)
- 各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。
- 2.前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。
- 3.各省各庁の長は、第一項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、物品管理官等の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。
- 4.各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において、必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
- 5.第五条第二項の規定は、各省各庁の長が第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合について準用する。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、物品管理法施行令第44条に定められた規定で、「各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第44条(検査)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第44条の条文原文は「各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。」で始まります。
- 物品管理法施行令第44条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第44条の前の条は物品管理法施行令第43条です。
- 物品管理法施行令第44条の次の条は物品管理法施行令第45条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/44