物品管理法施行令 第45条(検査の立会い)
検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。
この条文の基本情報
検査の立会いとは何ですか?
定義検査の立会いとは、物品管理法施行令第45条に定められた規定で、「検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第45条(検査の立会い)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第45条の条文原文は「検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行令第45条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第45条の前の条は物品管理法施行令第44条です。
- 物品管理法施行令第45条の次の条は物品管理法施行令第46条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/45