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物品管理法施行令 第二章 物品の管理の機関

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行令第二章 物品の管理の機関は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行令第二章 物品の管理の機関が属する物品管理法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十九号です。
  3. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(物品の管理事務の委任)

第5条

各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第四項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。

2各省各庁の長は、法第八条第二項又は第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。

3前項の場合において、委任又は分掌が法第八条第五項の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

(物品の出納保管事務の委任)

第6条

物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第九条第一項又は第三項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。

(物品の供用事務の委任)

第7条

前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。

(事務の代理等)

第8条

各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。

2第五条第一項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。

3各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。

4第六条及び第一項の規定は、前項の規定により物品管理官が物品出納官又は物品供用官の事務を代理させる場合について準用する。

5法第十条の二第一項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。

第九条

第9条

各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理(以下この条において「物品管理機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2前条第一項の規定は、法第十条の二第二項の場合について準用する。

3各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

4第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合について準用する。

5法第十条の二第二項の規定により物品管理機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。

6代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する物品管理機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該物品管理機関がこれを相当と認めた事務及び物品管理機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

(都道府県が行う管理事務)

第10条

各省各庁の長は、法第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

2都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

3前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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